任意整理

弁護士や司法書士が債務者の代理人として貸金業者と直接交渉し、3~5年で債務を返済する和解をまとめます。
任意整理は法律に則った裁判などの手続ではないため裁判所に行く必要はなく、一般的に迅速に問題解決を図ることができます。ただし、債務額140万円以内である場合に限ります。

手続きの流れ

① 委任契約を締結する。

手続きを説明し、納得のうえご依頼いただきます。

② 貸金業者に受任通知を発送する

委任契約を締結後、借入先の業者に通知をします。
貸金業者は、この受任通知を受け取った後は債務者本人に直接取立てをすることができなくなります。
受任後の貸金業者からの連絡は代理人として当方が受けます。

③ 取引履歴を入手し、法律上の利息で計算をして借金の額を確定させる

高金利を支払ってきている場合、利息制限法という法律で定められた利息で引き直し計算をすることにより、債務を縮減することができます。

④ 代理人として貸金業者と和解交渉する

減額した金額を、3~5年で返済するような和解案で交渉します。

⑤ 依頼者が貸金業者に対して返済を開始する

利息制限法に定められた利息
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上
100万円未満の場合
年18%
元本が100万円以上の場合 年15%

メリット

・ 受任通知を送ることにより、債権者は取立行為ができなくなります。
・ 遅延損害金や将来の利息のカットが期待できます。
・ 自己破産のように、一定の資格(警備員や保険の外交員など)に就くことができないという制限はありません。
・ 任意整理手続では官報(裁判所から発行される新聞)に名前がのることはありません。

デメリット

・貸金業者から信用情報機関に事故報告され(いわゆる「ブラックリスト」に載る)、以後5~7年間は借入ができなくなる。
・しかし借金のない生活ができるというように、前向きに考えたら良いと思います。
・将来の利息や損害金のカットは期待できますが、貸金業者によっては利息を請求してきます。 → 特定調停を検討
・元本をカットしてもらうのは困難です。3~5年で返済することが難しい場合→元本を最大5分の1にカットできる個人再生手続を検討

過払い金返還請求

金融会社の計算だと借金(債務)が残っているが、利息制限法に定める利率で計算をすると、既に完済している状態になっていて、貸金業者の請求するままの金額を支払っていると、本来支払わなくてもよい金額を支払っていたことになります。
この、本来ならば支払わなくてもよかった金額を取り戻す手続きを過払い金返還請求といいます。

長期間にわたり消費者金融と取引を行っている方は一度ご相談ください。