自己破産

裁判所に申立を行い、申告した債務について支払義務が免除される(免責)という手続きです。

一定金額以上の資産(不動産・自動車・保険解約返戻金・退職金・有価証券など)を持っている方は、その資産を手放し、債権者へ分配した後に残債務に対して、支払義務が免除されます。
ただし、借入れの理由がギャンブルや豪遊などによる場合には、破産の決定は得られても免責の決定が得られない可能性があります。

手続きの流れ

① 債権調査完了後の相談

債務額特定までは、任意整理の①~③までと同じです。
債権調査完了後に方針を協議し、支払いが困難な場合、自己破産の手続きに移ります。

② 自己破産申立書の記載

申立に必要な書類をそろえていただきます。また、申立書に記載が必要な事項についても聞き取りをさせていただきます。

③ 自己破産申立(同時廃止の場合)

裁判所に自己破産の申立てをします。

④ 破産手続開始決定

めぼしい財産が無い場合、開始決定と同時に破産手続きを廃止するとの決定がでます。

⑤ 免責決定

⑥ 官報に公告

⑦ 免責確定

免責が確定することにより、債務の支払い義務がなくなります。

メリット

  • ・借金を返済しなくてよくなるため、経済的に再出発することができます。
  • ・取り立てもなくなります。
※戸籍や住民票に記載されるようなことはありません。また、選挙権がなくなることもありません。

デメリット

  • ・他の手続きと同様、事故情報になってしまい、今後数年間は借入ができなくなる。
  • ・価値の大きい財産は換価処分が必要です。
  • ・債権者から保証人に請求がなされます。
  • 一度免責を受けると、その後7年間は再度の免責を受けることができません。
  • ・本籍地の破産者名簿に登録されます。
     (ただし第三者がこれを閲覧することはできません)
  • ・ 保険の外交員や警備員など、資格で他人の財産を預かるような仕事をしている場合には、
      その仕事が続けられなくなることがあります。