不動産登記

土地・建物の売買

法律的に土地や建物をご自分の名義にするため登記手続きが必要になります。
共有持分移転、住所変更、担保の抹消登記など複雑な場合もあります。
司法書士は登記の専門家です。安心してご相談ください。

相続による名義変更

  • ・両親が残した土地・建物を相続したい
  • ・祖父母、曽祖父母等の名義のまま放置している不動産がある
  • ・相続人の中に行方不明者がいる
  • ・遺言書がみつかった

等々、長期間放置することにより登記完了までに時間を要し、難航するおそれがありますので、お気軽にご相談ください。

贈与による移転登記

民法上、原則として贈与による所有権移転の効果は意思表示だけで生じます。
しかし、第三者に対して権利を主張するためには登記をしなければなりません。
贈与税が高額になる場合もあります。事前にご相談ください。

所有権保存登記

家を新築した等、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記を言います。
その建物が自己の所有であることを公示するための"所有権保存登記"が必要になります。
所有権保存登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。

(根)抵当権設定・抹消登記

  • ・住宅ローン等の借入れをしたとき  →  抵当権・根抵当権の設定登記
  • ・住宅ローン等借入れを完済したとき →  抵当権・根抵当権の抹消登記

金融機関から完済に伴い、登記抹消の必要書類を受け取った場合には、出来るだけ早く
(根)抵当権の抹消登記手続きをされることをお勧めします(申請しなければ自動的に抹消されることはありません)。

住所・氏名の変更

引越しや結婚等に伴い、住所や氏名が変わったとき、名義変更の登記を申請する必要があります。
区役所等に届出をしたからといって、法務局に通知がいくわけではありません。