140万円を超えない請求の場合、司法書士が代理人となって示談交渉や裁判手続きを行います。140万円を超える場合には、裁判所提出書類の作成やご本人の支援を行います。
「確定判決」「仮執行宣言付判決」「執行認諾文言付公正証書」などがあるだけで支払いをしてくれない債務者に対して給与や銀行預金、売掛金などの債権を差押えて、債権の回収を実現する手続きです。
裁判所への申立書類を作成します。
敷引きや、契約上は敷金の返還があるはずなのに全く還ってこないとき等、賃貸借契約の内容によっては敷金の返還請求ができる場合があります。
「デート商法」「次々販売」「マルチ商法」などの悪質商法により、したくない契約をさせられてしまったとき、クーリングオフや契約取消、無効など適切な対応をアドバイスします。
裁判所への提出書類の作成等、お気軽にご相談ください。