裁判事務

  • ・訴えの利益が140万円を超えない簡易裁判所での民事訴訟
  • ・当事者の話合いによる紛争の適切かつ妥当な解決を図る民事調停
  • ・60万円以下の金銭の支払を求める少額訴訟
  • ・申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を督促する支払督促など

貸金・売掛金請求

140万円を超えない請求の場合、司法書士が代理人となって示談交渉や裁判手続きを行います。140万円を超える場合には、裁判所提出書類の作成やご本人の支援を行います。

債権差押

「確定判決」「仮執行宣言付判決」「執行認諾文言付公正証書」などがあるだけで支払いをしてくれない債務者に対して給与や銀行預金、売掛金などの債権を差押えて、債権の回収を実現する手続きです。
裁判所への申立書類を作成します。

敷金返還請求

敷引きや、契約上は敷金の返還があるはずなのに全く還ってこないとき等、賃貸借契約の内容によっては敷金の返還請求ができる場合があります。

クーリングオフ

「デート商法」「次々販売」「マルチ商法」などの悪質商法により、したくない契約をさせられてしまったとき、クーリングオフや契約取消、無効など適切な対応をアドバイスします。

その他

裁判所への提出書類の作成等、お気軽にご相談ください。