認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。
こういった場合も成年後見制度を上手に利用することで、被害を防ぐことが可能になります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度です。成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、本人の精神上の障害の程度によって「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれ区別されます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来、認知症になったら困る・・・という不安を感じている方が、判断力のあるあいだに、将来のための後見人となってくれる人を決めておく制度です。
将来後見人となる人(任意後見人といいます)との契約で、その内容などを公正証書で作成します。(任意後見契約といいます)。
いざ、判断力に問題が出てきた時に家庭裁判所に申し立てをして「任意後見監督人の選任」をしてもらうことで、後見人の仕事が始まります。
もちろん、それまでは自分で何でもすることができます。
※司法書士は後見開始申立を裁判所にする為の必要な書類を作成したり、司法書士自身が後見人となることで後見制度の一端を担います。