その他

帰化申請

現在、日本には日本で生まれ育った外国人の方々や、留学や就職などで日本に来て、そのまま日本に永住したいという希望をお持ちの方が大勢いらっしゃいます。

 

そのような方々が日本国籍を取得され日本人になるためには、法務大臣の許可が必要で、具体的には法務局を窓口とする帰化申請手続きをおこなう必要があります。

 

帰化が許可されるためには、1年ないしそれ以上の時間がかかることも多く、申請の際に様々な書類等を添付しなければならないことから、手続きの煩雑さに躊躇される方も多いようです。

 

しかし、ご相談いただければ、帰化の手続きの流れについてわかりやすく説明し、必要な書類の収集や作成についてもアドバイスをします。

 

帰化を希望される方は是非ご相談ください。

少額訴訟債権執行の代理

少額訴訟の制度は通常訴訟と比べて簡易迅速に訴訟の目的を達成することが出来る制度ですが、せっかく金銭の支払を命ずる判決を得たとしても、相手がすんなりと支払ってくれるとは限りません。裁判で勝って判決が出れば、相手が確実に支払ってくれるものと思いこみがちですが、相手によっては、たとえ裁判で負けても一向に支払ってくれないことも多いものです。そんなときは相手の財産を差し押さえたりして、強制的に支払をしてもらうことになります。これを強制執行といいますが、これも法律手続きですから、書面を作成し裁判所に申立てをしなければなりません。


少額訴訟で金銭の支払を命ずる判決を得た場合などは、代理人として強制執行に必要な書類作成を通じて支援します。

供託手続

「供託」という言葉は一般的には馴染みが薄いかもしれません。供託は法律手続きのひとつで、金銭や有価証券などを供託所(法務局)に提出してその管理に委ね、最終的にはその財産をある人に受け取らせることによって、一定の目的を達成する制度です。

例えば、アパートに住んでいて、あるとき大家さんから家賃の値上げを要求されましたが、納得がいかないので今までどおりの家賃を大家さんに持って行きました。しかし大家さんはその金額では受け取れないと言って受け取ってくれません。このままほうっておくと家賃の不払いになってしまい、アパートの賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。そんなことにならないようにするため、大家さんに支払う代わりに、従来の家賃を供託所に持参し供託するのです。そうすれば、家賃の不払いにはならないので、賃貸借契約を解除されることもなくなるのです。

このような供託を弁済供託といって、一番よくある供託の実例です。その他にも様々な種類の供託がありますが、供託する場合に代理人になることができますので、お気軽にご相談ください。

家庭裁判所手続(申立書類作成)

家庭裁判所に提出する申立書類の作成をします。

--申立書類例--

 
  • ○遺産分割調停
  •  
  • ○相続放棄
  •  
  • ○不在者財産管理人選任
  •  
  • ○失踪宣告
  •  
  • ○特別代理人選任
  •  
  • ○離婚・養育費の請求等