法律的に土地や建物をご自分の名義にするため登記手続きが必要になります。
共有持分移転、住所変更、担保の抹消登記など複雑な場合もあります。
司法書士は登記の専門家です。安心してご相談ください。
等々、長期間放置することにより登記完了までに時間を要し、難航するおそれがありますので、お気軽にご相談ください。
なお、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化になりました。
(1) 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2) 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が 成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
民法上、原則として贈与による所有権移転の効果は意思表示だけで生じます。
しかし、第三者に対して権利を主張するためには登記をしなければなりません。
贈与税が高額になる場合もあります。事前にご相談ください。
家を新築した等、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記を言います。
その建物が自己の所有であることを公示するための"所有権保存登記"が必要になります。
所有権保存登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。
金融機関から完済に伴い、登記抹消の必要書類を受け取った場合には、出来るだけ早く
(根)抵当権の抹消登記手続きをされることをお勧めします(申請しなければ自動的に抹消されることはありません)。
引越しや結婚等に伴い、住所や氏名が変わったとき、名義変更の登記を申請する必要があります。
区役所等に届出をしたからといって、法務局に通知がいくわけではありません。
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされましたのでご注意ください。