相続手続

亡くなった人(被相続人)に不動産や預貯金の財産があった場合、また、借金等があった場合にも、亡くなった人の財産を承継する方(相続人)は、相続による手続等をする必要が生じます。

相続財産とは

 相続によって承継される故人の財産的な権利義務の全てをいいます。
○権利(プラスの財産)
不動産(家・宅地・農地・山林等)、不動産上の権利(借地権・地上権等)、現金、預貯金、株式、動産(車・家財・宝石・貴金属)等
○義務(マイナスの財産)
借入金・買掛金・未払いの税金・保証債務などの負債
 ※墓地・霊廟・仏壇・仏具・神具 等

★もし相続財産が借金ばかりだった場合★

○マイナス財産(借金等)の方がはるかに多い場合

相続放棄
  
相続開始があったことを知ったときから3ケ月以内に被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。この申立てにより、最初から相続人とはならなかったものとみなされ、借金等を返済する義務はなくなります。  

○プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか不明な場合
 
限定承認  
 
相続放棄をした場合は遺産を一切受け取ることができませんが、限定承認をした場合は、相続によって得た財産の限度においてのみ債務を弁済すればよいため、借金の方が多かったときは返済責任が遺産の限度となり、遺産の方が多かったときには借金を精算し、残った財産を承継することができます。   

相続放棄と同様、相続開始があったことを知ったときから3ケ月以内に被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをします。ただし、相続人全員で行う必要がありますので注意しましょう。