個人民事再生

裁判所に申立を行い、原則として債務総額の20%(最低100万円)を3年(乃至5年)で完済していく手続きです。
住宅を所有し、住宅ローンを有している方は、住宅ローンを支払い続け、その他の債務のみ原則20%を支払うという形によって、住宅を所有し続けることができます。住宅ローンがある方にはメリットが大きい手続きです。
また、破産と異なり、負債が増えた原因が全てギャンブルの場合でも手続きをすることが可能です。

借金総額支払金額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満借金総額の10分の1

小規模個人再生 と 給与所得者再生

小規模個人再生の場合は、一定数の反対者が出た場合には、手続きが廃止されるのに対し、給与所得者等再生の場合には、貸金業者の意向いかんに関わらず手続きを進めることができることに大きな違いがあります。

給与所得者等再生の手続きは、貸金業者の意向を気にしなくてもよい反面、法で定められている可処分所得の2年分を最低限弁済しなければなりません。

手続きの流れ

① 債権調査完了後の相談

債務額特定までは、任意整理の①~③までと同じです。
協議の結果、破産の原因たる事実の生じるおそれがあり、かつ、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に民事再生の手続きに移ります。

② 個人民事再生申立書の作成

申立に必要な書類をそろえていただきます。また、申立書に記載が必要な事項についても聞き取りをさせていただきます。

③ 個人民事再生申立

裁判所に個人民事再生の申立てをします。

④ 個人再生手続開始決定

裁判所において手続きが相当であると認められた場合、再生手続きの開始決定が出されます。
官報に公告されます。

⑤ 債権者による裁判所への債権届出

開始決定が出ると、債権者から債権届けがなされます。

⑥ 再生計画案の提出

再生が認可された場合、どのように支払って行くかという案を裁判所に提出します。

⑦ 書面による決議(小規模個人再生手続の場合)

債権者からの決議の結果、議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権者の議決権の総数の2分の1を超えなければ、再生計画案の可決があったものとみなされます。
官報に公告されます。

⑧ 再生計画案の認可決定

官報に公告されます。

⑨ 再生認可決定

⑩ 支払い開始

提出した再生計画案に基づいて支払いをします。

メリット

  • ・法の定める要件を満たしていれば、住宅を守りながら、債務の減額をはかることができる。
    (マイホームを手放さなくてもよい)
  • ・将来の利息をカットして分割払いができます。
  • ・破産のような資格制限がないため、再生手続きを選択しても職業上の制限を受けることは無い。
  • ・破産手続きにおいては免責不許可事由(ギャンブル・遊興費等の浪費)においても手続きをとり、
     借金を圧縮することができる。

デメリット

  • ・他の手続きと同様、事故情報になってしまい、今後数年間は借入ができなくなる。
  • ・安定した収入のある人しか選択できない。
  • ・もし保有している財産の価額が大きい場合にはその金額が返済金額になるので、返済額が大きくなります。
  • ・手続きが難解であるため、法律家の関与が必要なことが多く、他の手続きに比べて費用が多くかかる。
  • ・手続きに要する時間が比較的長くかかります。